片側交互通行規制とは、片側一車線道路において、一方の車線で工事を行うために規制を行って封鎖し、残った片側の車線を使って両方向の一般車を交互に通行させる規制のことを言います。

一方の車線を走る一般車の流れが、どの車両で最後になるのか。
警備員同士が最後の車両の特徴(主にナンバー)を無線機で連絡、あるいは、赤と白の旗で確認しながら確実に止め、
双方から同時に走行しないようにすることが重要になります。
また、一般道では路肩や歩道が無いところも多く、一般車を停止させる警備員が路上に立って作業を行うことも多くあります。
警備員自身が、自らの安全性を確保しながら警備することも重要になります。

片側交互通行規制では、規制する側の車線に2tトッラク1台を標識車として使用し、規制の距離が長ければ別の2tトラック1台を資材車として使用します。また、交通量が多い道路などでは、反対車線側にも標識車を設置することがあります。

元請けと当日の業務内容について
打合せ

当日の業務開始前、元請けと当日の業務内容についての打合せを行います。具体的には、規制を行う場所、工事車両の台数や規制箇所へ入る順番、作業内容に対する保安箇所の確認などです。こうした確認業務を行うことで、安全でスムーズな業務を実現します。

現場へ移動

出発時には、標識車の積載物(規制資器材)がロープ等で固定されているか確認します。

一般道路の片側1車線の道路を走行して現場に行く場合が多いですが、2車線以上の道路を通行することもあります。その場合、重量貨物車等の追い抜きの場合を除いて走行車線を走行しますが、万が一積載物が落下した場合に、路肩に飛散して一般車の走行を妨げないようにするためです。

また、積載物によって速度が上げられないため、無理な追い越しで一般車からの苦情が起きないようにするためです。

規制設置

工事による規制は、規制の中で工事をする作業員だけでなく、走行する一般車の安全のためでもあります。

一般車が走行中に目の前に規制が掛かっていると急ハンドルを切ったりして危険なため、規制を行う箇所の手前から予告の看板を立てて周知を行います。

片側交互通行規制においては、工事規制箇所では反対側の車線を一般車には走行してもらうため、規制の設置中には一般車には停止してもらっています。したがって、迅速な規制の設置が欠かせません。

1. 規制開始の連絡

一般道の場合、規制設置は許可された時間によって開始します。したがって、元請けや道路を所管する国交省・市町村に対して日々の規制開始連絡(終了連絡も同様)も行うことはありません。

2. 看板の設置

一般道路の場合は、看板を用いて規制を掛けていることを知らせます。看板を設置する場所によって飛散防止対策が異なるため、必要な資材を見極め手際よく準備することが必要です。

また、高速道路と異なり広い路肩が無く、設置中にトラックを停止しておく場所の見極めや、店舗等の駐車場から出てくる一般車の視界を遮らないように、駐車場出入り口付近に設置する看板の位置には十分な配慮が必要です。

工事期間が長く常に同じ場所で行う場合、工事の前日までに看板の常設作業を行うこともあります。

3. テーパー部(矢印板)の設置

片側1車線の道路における規制のため、テーパー部を設置する時点で標識車が道路上に停止します。
そのため、この時点で規制を行う側の一般車を止めておく必要があります。長時間で止めておくことができないので、迅速な設置が必要になります。
矢印板の枚数は少なく警備員の手によって運ばれ、土のうを乗せることで飛散防止処置を施すこととしています。

一般的には工事を行う車線側に標識車を配置しますが、交通量が多い道路では反対側の車線においても標識車を配置することがあり、これを島規制と呼んでいます。

4. 標識車および周辺の規制資器材の設置

標識車を指定された位置に停め輪止めをし、ハンドルを一般車が走行する車線と反対側に切ります。こうすることで、仮に一般車が標識車に追突しても、標識車は一般車が走行する車線とは反対側に飛び出すことになり大事故になることを防ぎます。

標識車の周辺には、工事内容の案内看板、工事箇所である表示板や警告灯を立てます。それらは、土のうを乗せたりロープでガードレールや標識車の車体と結ぶことで飛散防止処置を施します。

5. 並行部の設置

標識車から工事を行う箇所にかけてコーンを並べますが、この部分を一般的に平行部と呼んでいます。車線規制では平行部が長いので、コーンを積載したトラックを移動させながらセンターラインに合わせて設置をしていきます。
この時、トラックの荷台後部にコーン設置用の足場を取り付け、設置者が乗り込みます。トラックの荷台にはコーンを渡す役目の警備員が乗り、設置者にコーンを渡していきます。

平行部のコーンは等間隔に設置することが必要なため等間隔に書かれたセンターラインを利用しますが、トラックを一定の速度で移動させコーンを受け渡すタイミングを合わせることには熟練した技術が必要になります。
一般道路には、センターラインが破線ではなく直線になっている箇所もあります。そのような場合、コーンの間隔を一定に保つにはガードレールの支柱や遮音壁の幅を目安にすることもあります。

6. 工事車両出入り口看板の設置

一般道路において、工事車両出入り口看板を使用することはあまりありません。
ただし、看板を設置する場合には、土嚢を乗せるなどの飛散防止処置を施したうえで設置を行います。

7. 規制設置完了の連絡

規制開始の連絡は行いませんが、工事車両を規制内に入れるため規制設置完了の連絡を行います。その際に、工事車両の台数や順番を再度確認します。

後方警戒業務

片側交互通行規制では一方向の一般車しか走行できないため、交通量の多い道路になると渋滞が発生することが多くなります。

したがって、この先で工事を行っていることに対する一般車への注意喚起の目的で、軽トラックに表示板を乗せて路肩や歩道に設置することがあります。

保安・誘導

工事規制は、そこで工事をする作業員の安全を守るだけでなく、走行している一般車の安全をも守るためのものです。

工事規制へ出入りする作業車両と一般車が接触しないか、一般車はスムーズに走行できているかなど保安・監視を行います。

また、規制の中で作業する作業員や移動する作業車両が、作業に夢中になって規制の外へ出でしまわないかを誘導します。

片側交互通行では、一つの車線を交互に通行させる一般車の誘導を適切に行い、歩行者や自転車等の安全な通行を誘導することも重要になります。

1. 工事車両の流入

基本的に工事車両出入り口看板がありませんので、作業箇所を考慮して工事車両を規制内に入れます。

黄旗(黄色い旗)を持った警備員が工事箇所の上流に立ち、工事車両が走ってくるのを待ちます。
工事車両が見えると、平行部のコーンを1本抜いて工事車両が入りやすいようにし、次に黄旗を頭上で大きく振って流入箇所を教えます。工事車両の流入後は、一般車が間違って規制内に入らないように黄旗を振って注意喚起を行い、その後抜いたコーンを戻します。

工事車両は、規制内に入る時に走行速度が急激に下がります。工事車両の後方を走る一般車に注意を与えるため、流入箇所よりさらに上流に警備員が立ち黄旗を振って注意喚起を行っています。

2. 作業箇所における保安業務

警備員は、黄旗を持って作業箇所の下流側に立ち、作業員と一般車の挙動の監視を行います。作業員は作業に夢中になるあまり規制外からに出てしまいそうになることもあり、そのような作業員には警笛を吹いて注意を与えたりします。

また、一般車の運転手は工事に見とれてしまうこともあります。走っている車両は運転手の視線の方向に向かってしまうことがあり、車両が規制内に突っ込んでくる可能性が有ります。この場合も、警備員は警笛を吹いて規制内にいる作業員に注意を与えます。

店舗等の駐車場に出入りする一般車や、歩行者・自転車に対する誘導が必要になる場合が有り、必要に応じて人員を増員して配置します。作業内容によっては歩行者等の通行中に作業を停める必要も出てくるので、作業員・工事車両運転手と事前に合図出しの打合せもあります。

3. 規制の巡回

元請けが現場で作業をしている間は、基本的に警備員は作業箇所の保安作業が中心になります。
しかしながら、規制資器材に飛散防止対策を施してはいても、想定外の強風や一般車の接触などで転倒したり破損することもあります。そこで、定期的に現場内を巡回し、規制資器材の状況確認を行い、必要に応じて規制資器材の復旧作業も行います。
また、規制のための看板は作業現場から目視で確認ができないため、必要に応じ警備員1名が現場を離れ看板の転倒確認を行うこともあります。

4. 一般車の交互通行における誘導

一方の一般車が確実に停止したことを確認し、反対側の警備員に最後に通過した一般車の特徴(おもに車両ナンバー)を伝えます。反対側の警備員は最後に通過した一般車を確認し、自分の側の一般車を通すことを他方の警備員に伝えます。他方の警備員は反対側からの一般車を通して良い旨を連絡し、反対側の警備員はそれから自分の側の一般車を通します。

最後に通過した一般車を確実に確認すること。反対側の警備員が自分の方向からの一般車を通して良いことを報告してきたこと。これらの確認を怠ってしまうと、両方向から一般車が走行してしまい大事故を引き起こす原因にもなります。そのため、お互いの警備員は『大丈夫だろう』では一般車を走行させず、相手から確認を得ることを徹底しています。

歩道等の歩行者や自転車が通れる場所がない道路では、両方向の車両を止めて歩行者等を通過させるなどの配慮をします。
店舗の駐車場等が規制内にある場合は、警備員を増員して駐車場の出入り口部分に立たせます。駐車場から出てくる一般車に対しては、どちら側に出るのかを確認し最後に通過した一般車の後続に付け、その旨を一般車を止める警備員に伝えて最後に通過する一般車の変更を行います。

5. 工事車両の流出

工事車両を規制内から離脱させることを、工事車両の流出といいます。片側交互通行規制では、一般車を交互に通行させている中において、最後に通過する一般車の後続に付けて流出させることになります。その際、平行部のコーンを1本抜いて、工事車両が流出しやすい空間を作ります。流出後は、抜いたコーンを平行部に戻します。

規制撤去

片側交互通行規制においては、両方向からの一般車の走行を止めている状態で、平行部、標識車付近の規制資器材の撤去を行います。規制資器材などの積載物は、ロープで固定し飛散防止対策としています。

現場離脱

規制撤去後、速やかに離脱を行います。片側交互通行規制では、規制撤去の間は一般車の走行を止めていますので、離脱前には一般車に対して一礼をし感謝の意を伝えることを忘れません。

看板の撤去

現場離脱後に、設置した看板の撤去、常設看板の目隠しを行います。

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